八重樫の「眼」③~改正育児介護休業法~

   

こんにちは!八重樫です。

これまでタイトルは『八重樫の目』でしたが、「眼」の方が何となくカッコいいのでタイトル変更しました。

今回のテーマは、今年1月1日から施行された、「改正育児介護休業法」。

正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。

なんともまあ長い名称ですが、見ればどんな内容の法律かは察しがつくでしょう。

近年労働関係法は、労働者の保護を厚くする方向に改正されており、この法律も例外ではありません。

今回の改正のポイントは次のとおりです。

① 介護休業の分割取得

これまで介護休業は、通算93日まで「原則1回に限り」取得可能でした。

これが、通算93日まで「3回を上限として分割して」取得が可能になりました。

② 介護休暇の取得単位の柔軟化

介護休暇は「1日単位」での取得だったのが、「半日単位」の取得も可能になりました。

③ 介護のための所定労働時間の短縮措置等

介護休業と通算して93日以内での取得だったのが、「介護休業とは別に」利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になりました。

④ 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

これまでにはなかった制度です。介護終了まで残業の免除が受けられるようです。

他にも、

⑤ 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

⑥ 子の看護休暇の取得単位の柔軟化

⑦ 育児休業等の対象となる子の範囲

⑧ いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設

などがあります。

個人的に気になったのが、「パタハラってなんじゃ?!」

調べてみると・・・

「パタニティー・ハラスメント」

まだよくわかりません。

約すと、要するに男性が育児に参加するのを妨害する(育児休暇をとらせない等)ことを言うそうです。

「イクメン」を増やせということでしょうか。

今ニュースでは、某雑誌の編集者について本当にイクメンだったのかどうか騒がれているようですが・・・。

こういった制度が形骸化しないよう、経営者側の意識や自然に利用できるような社風の構築が大事になりますね。

それはそうと、次は何ハラが誕生するのでしょうか。

個人的には、「オタクであることで差別的態度をとること」=「オタハラ」だと予想しています。

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